2018-03-30 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号 この電子決裁システムの場合には、そもそもアクセスできる権限が限定をされるわけでありますが、きのうお聞きをしたところ、理財局業務課の課長並びにその指定する職員そして官房長が、この電子決裁システムにアクセスをできる権限を持つ者であるというふうに教えていただきました。それでよろしいですか。 川内博史